わが国の職域における肝炎ウイルス検査の実施方法,結果の保管方法および産業医の考え方:奈良井理恵ほか.産業医科大学医学部衛生学講座 ―厚生労働省の通達では,事業者は労働者に対し一生に一度自己の肝炎ウイルスの保有を知るための検査の受診を勧奨すること,そして労働安全衛生法に基づく健康診断の際に肝炎ウイルス検査を実施する機会を設けた場合はその情報を個人情報として取り扱うことが示されている.また法定項目健診は事業者が結果を保存しなくてはならないが,肝炎ウイルス検査は保存するべきではない.今回,肝炎ウイルス検査の結果の保管方法と保管の考え方について調査を行った.産業医118名にアンケートを郵送し,産業医81名100事業所から回答を得た.58事業所(大規模事業所75.8%,中小規模事業所60.4%および16.7%)が肝炎ウイルス検査を実施していた.これらの事業所は感染リスクの低い業種であった.ただし,肝炎ウイルス検査の対象者をウイルス保有の可能性が高い集団を選択していたり,健診のオプションとしていた.実際に法定健診の項目と肝炎ウイルス検査の結果を区別せず保管し,区別するべきでないと考えている事業所が最も多く,その傾向が強かったのは事業者・健康保険組合が費用負担者である事業所であった.これらの事業所では,検査の目的として就業上の配慮と福利厚生サービスが混在していると考えられた.一次検査として事業所で肝炎ウイルス検査を行うことについては,肝炎ウイルスを保有している労働者が不当な差別を受ける危険性を6割の事業所の産業医が感じていた.また,産業保健スタッフが情報保管責任者である事業所では,事業所間で保管の考え方について統一されたものは認められなかったが,就業上の配慮のために事業者へ報告する場合には労働者に同意を得るなど個人情報保護に配慮していると思われた.産業保健スタッフや安全・衛生担当者の倫理に頼るだけではなく,通達や個人情報保護法に基づき,肝炎ウイルス検査の実施目的,必要性,保管方法について見直す必要があると思われた.