二次情報出版者は,一次出版者とユーザの間で独自の情報製品を創作するため,両方の側と著作権問題への対応を迫られる。一次出版者との間では,二次出版物への抄録の利用または自らの作成が主要な論点である。各国の法令や判例,米国における「公正利用」の概念を考察し,指示抄録は著作権侵害には当たらないと主張する。二次出版者とユーザの間での主要な問題は,データベースの著作権性とその利用条件である。データベースはその編集における創作性により著作権を主張し得るが,ユーザの利用形態のどこまでが公正利用であるかについて明確な解釈はない。非現実的な厳しい利用条件の設定は時代遅れになりつつある。