1) 清酒中に混和されたEDTAの定性法について検討した。 2) Co3+-EDTA錯塩を形成する方法を採用し, 試薬添加量, 反応時間を規定した。 3) 清酒に応用する場合には, pHの補正, 脱アルコールの前処理は必要ないが, 着色度が著しい場合には, 活性炭素処理を施さねばならない。 4) 本法を定性法として用いた場合, 普通酒・増醸酒の区分, アルコール分, 日本酒度に関係なく, 清酒中のEDTAを4ppmまで定性することができる。 終りにのぞみ, 本研究に関し種々御指導・御助言頂きました熊本市保健所渡瀬次男氏, 同仁薬化学研究所中原啓司氏, 熊本国税局久場鑑定官室長中尾・牛嶋両鑑定官に深謝の意を表します。