本格焼酎の蒸留廃液は, 現在, 特殊肥料としての農地還元や養豚業等の飼料としての利用, あるいは海洋投棄により処理されているが, 一昨年11月の第16回ロンドン条約締約国協議会議において同条約附属書の改正が行われ, 一部の例外を除き1996年1月1日より産業廃棄物の海洋投入処分が禁止されることとなった。 そこで, 焼酎蒸留粕の有効利用技術開発の一例として, パルス乾燥機を用いた蒸留廃液の処理法について紹介する。