目的: 平成27年12月に施行された改正労働安全衛生法によって,従業員数50人以上の事業場に労働者に対するストレスチェックの実施が義務化された.それ未満の事業場では努力義務に留まっている.労働者の半数以上が50人未満の小規模事業場で働いている本邦の現状から,この制度が有効に機能するためには,小規模事業場への普及が課題である.小規模事業場におけるメンタルヘルス対策,およびストレスチェックへの取り組み状況と関連要因を明らかにし,今後の推進に向けた示唆を得ることを目的に,アンケート調査を行った. 方法: 愛知県内の30人以上50人未満の事業場に対して,ストレスチェックへの取り組み状況と実施上の問題点に関してアンケート調査を行った.結果を,単独の企業(単独群)と,より大きな企業の支社・支店・営業所(支所群)に分けて比較した.さらに,メンタルヘルス推進担当者(担当者)の有無別で比較検討を行った. 結果: 単独群は290事業場で,支所群は331事業場であった.単独群で,担当者有りは55事業場,無しは235事業場で,支所群では,担当者有りが102事業場,無しが229事業場であった.支所群では,単独群に比較して,担当者のいる割合が高く,メンタルヘルスに対する取り組みが前向きで,特にストレスチェックに関しては,半数近い事業場で既に実施されていた.また,単独群,支所群ともに,担当者のいる事業場で,より積極的にメンタルヘルス対策に取り組まれており,ストレスチェックへの姿勢も前向きであった.50人未満の事業場にも実施が義務となった場合に必要なものは,という問いに対して,いずれも人材がトップで,単独群では続いて予算だったが,支所群では専門家が続いた. 結論: 小規模事業場では,支所群に比較して単独群で,メンタルヘルス対策およびストレスチェックへの取り組みが遅れていた.ただし,担当者のいる事業場では,いない事業場より,進んでいた.よって,小規模事業場においては,メンタルヘルス推進担当者の選任を促すことが,職場におけるメンタルヘルス対策を促進し,ストレスチェックに対する前向きな取り組みにつながると,期待された.